技能実習や特定技能でも、短期滞在で家族を呼ぶことができる?

calendar-icon 2022/11/11

技能実習や特定技能でも、短期滞在で家族を呼ぶことができる?


10月11日から新規入国者数の人数制限を撤廃し、個人旅行が認められるようになりました。

ようやくコロナの前とほぼ同じ状況になりました。

(まだ、入国前に「ワクチンを3回接種している」もしくは「PCR検査で陰性である」という条件はあります。)


コロナなかなか会うことができなかった家族とも、これで会うことができるようになりました!

とてもよろこばしいことですね。


しかし、「技術、人文知識、国際業務」や「留学」のVISAを持っていないと、日本に家族や恋人を呼ぶことができない。私は「技能実習生だから無理」と諦めている人が多いですね。


「技能実習」や「特定技能1号」だと家族と一緒に生活する「家族滞在」ビザの申請は無理ですが、親族訪問や観光などができる「短期滞在」VISAの申請は可能です。

「短期滞在」VISAは15日、30日、90日という期間で認められています。


必要な書類は

滞在予定表、身元保証書(短期滞在)、預貯金通帳の写しなど

詳しく知りたい方はこちら


書類が完成し、大使館、VISAセンターに提出すれば、1〜2週間でVISAをもらうことができます。

(諸事情になり、期間が延びる場合もあります)

また、インドネシアでは面接もあるようですので、ご注意ください。


30年ぶりの円安を迎え、日本への旅行は今が大チャンス。

是非とも、家族や恋人と一緒に日本での滞在を楽しんでくださいね。


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