技能実習や特定技能でも、短期滞在で家族を呼ぶことができる?
技能実習や特定技能でも、短期滞在で家族を呼ぶことができる?
10月11日から新規入国者数の人数制限を撤廃し、個人旅行が認められるようになりました。
ようやくコロナの前とほぼ同じ状況になりました。
(まだ、入国前に「ワクチンを3回接種している」もしくは「PCR検査で陰性である」という条件はあります。)
コロナなかなか会うことができなかった家族とも、これで会うことができるようになりました!
とてもよろこばしいことですね。
しかし、「技術、人文知識、国際業務」や「留学」のVISAを持っていないと、日本に家族や恋人を呼ぶことができない。私は「技能実習生だから無理」と諦めている人が多いですね。
「技能実習」や「特定技能1号」だと家族と一緒に生活する「家族滞在」ビザの申請は無理ですが、親族訪問や観光などができる「短期滞在」VISAの申請は可能です。
「短期滞在」VISAは15日、30日、90日という期間で認められています。
必要な書類は
滞在予定表、身元保証書(短期滞在)、預貯金通帳の写しなど
書類が完成し、大使館、VISAセンターに提出すれば、1〜2週間でVISAをもらうことができます。
(諸事情になり、期間が延びる場合もあります)
また、インドネシアでは面接もあるようですので、ご注意ください。
30年ぶりの円安を迎え、日本への旅行は今が大チャンス。
是非とも、家族や恋人と一緒に日本での滞在を楽しんでくださいね。